ご相談を思い立ったら
1 病気のことならお医者さん、税金のことなら税理士さん、登記のことなら司法書士さん……などはイメージできても、弁護士となると、いったいいどんなことを(どんな時に)相談するものなのか、そもそもイメージがわきにくい方がいらっしゃるかもしれません。
2 弁護士には、あらゆる法律上の問題についてご相談いただけます。逆にいえば、あらゆる法律上の問題について業務としてご相談を受けられるのは、弁護士だけといえます。この、取扱分野の制約のなさが、弁護士の最も特徴的な部分かもしれません。
3 では、法律上の問題でなければ弁護士にご相談いただけないかといえば、そうとも言い切れません。ある問題(たとえばみなさまの抱えていらっしゃるお悩み)が法律上の問題であるかどうかは、実はそう単純明快な話ではありません。どんな問題にも、その背後にはほぼ必ずといっていいほど法律上の問題が潜んでいるものだからです。みなさまのお悩みをお聞かせいただく中で、お話の背後にある重要な法律上の問題点や、当初は予想もしなかった問題点が浮かび上がることは、決して珍しくありません。ときには、みなさまのお悩みが法律相談の対象(法律上の問題)となるかどうかがわかるだけでも、問題の解決に向けて大きな一歩前進になることがあるものです。
4 ですので、ご相談にあたって、「法律事務所でこんな相談をしても大丈夫?」「弁護士がこんな事件を取り扱ってくれるの?」などと気になさることは一切ありません。どうぞ、みなさまの抱えていらっしゃるお悩みを、ありのままお聞かせください。それこそが、問題解決への第一歩だと思います。
1 奥田法律事務所をはじめとする、各法律事務所で相談できます。この場合は、みなさまがお好みの弁護士(法律事務所)を選べるというメリットがあります。法律事務所とは、弁護士の事務所を表す名称です。弁護士の事務所は必ず「法律事務所」の名称を用いる必要がありますし、逆に弁護士以外はこの名称を用いることができません。
2 どの法律事務所にしてよいかわからないという場合は、各地の弁護士会でも相談できます。弁護士会には、各都道府県に、原則1つ(東京は3つ)+各支部があります。埼玉県であれば、①浦和(埼玉弁護士会)、②川越(埼玉弁護士会川越支部)、③越谷(埼玉弁護士会越谷支部)、④熊谷(埼玉弁護士会熊谷支部)などで法律相談が可能です。奥田法律事務所の弁護士も、川越の法律相談を長年担当しています。
3 各地方自治体(都道府県・市区町村)やその出先機関で弁護士による法律相談が行われている場合は、その住民等が利用できます。奥田法律事務所の弁護士も、所沢市の市民法律相談員を長年務めています。ただし、こうした相談では、相談にあたった弁護士による事件の受任が禁止されている例も少なくないようです。
4 一定の利用要件(低収入・低資産)を満たす場合は、各地の法テラスでも相談できます。
5 刑事事件で警察に逮捕・勾留された方(およびその身内の方)は、お急ぎであれば、埼玉弁護士会の当番弁護士制度があります。逮捕・勾留された方からの要請に備えて、弁護士が毎日待機しており、要請に応じておおむね24時間以内に1回だけ無料で接見できます。
1 インターネット(各法律事務所のホームページなど)で探す方法があります(このホームページも、そのひとつです)。
2 電話帳(タウンページ)で探す方法もあります。一昔前は、これが主流でした。タウンページ(黄色い電話帳)の「べ(弁護士)」の項目に、各法律事務所の電話番号が掲載されており、複数の法律事務所が広告を出しています(奥田法律事務所も地元版に出しています)。
3 知人からのご紹介や口コミで探す方法もあります(奥田法律事務所でも、知人からのご紹介や口コミでいらっしゃるお客様はかなりの割合にのぼります)。実はこれが一番、間違いの少ない方法かもしれません。弁護士選びで大切なのは、有名かどうかや、広告の質・量などではありません。弁護士の仕事の進め方の的確さ、人柄の誠実さ、依頼者のみなさまへの適時のご報告や説明のわかりやすさなどは、実際に経験された方でないとわからないものです。ただし、インターネット上の匿名の口コミなどは、時に首をかしげざるをえない内容のものも見受けられますので注意が必要です。
4 ただ何といっても、弁護士選びにあたって最も重要なことは、みなさまご自身とその弁護士との相性が合うかどうかだと思います。弁護士へのご相談・ご依頼は、一生の一大事であることも少なくなく、ご依頼ともなればさらに長い時間をお付き合いさせていただくことになるからです。こればかりは、みなさまご自身が実際にいくつかの場所で法律相談を受けてみるほか、たしかめようがないかもしれません。
1 奥田法律事務所では、ご相談には事前のご予約をお願いしています(ほとんどの法律事務所で、ご相談はご予約制です)。これは、弁護士はふだん、裁判・会議・出張等で不在にしていたり、事務所にいる場合でも他のご予約など別の予定が入っていることから、ご予約制によって確実にご相談の時間をお取りするためです。
2 ご予約をいただく際は、まずはお電話にて、ご相談者のお名前、ご連絡先、ご希望のご相談日、ご相談の概要(訴状が届いた、相続が発生した、交通事故に遭ったなど)を簡単におうかがいしたうえで、ご相談のご予約をお取りします。つまり電話一本でご予約は完了です。
はい、もちろん可能です。
奥田法律事務所では、リピーターのお客様、知人からのご紹介や口コミでいらっしゃるお客様も多数いらっしゃいますが、ご相談歴やご紹介のないみなさまのご相談も、随時受け付けています。
ですので、初めてのみなさまも、どうぞご遠慮なく、お電話ください。ご予約は電話一本で可能です。
1 法律相談は、奥田法律事務所までお越しいただき、面談にて行なうことを原則とさせていただいています。
2 高齢者・障害者その他特別な事情によりご来所いただくことが困難な場合などは、所定の出張料(所沢市内・所沢市外・埼玉県外などにより異なります)を法律相談料に加算させていただいたうえで、出張相談も可能ですので、ご予約時に遠慮なくご相談ください。
大変申し訳ございませんが、法律相談は、みなさまにご持参いただいた生の資料(関係書類など)にあたりながら、細かいニュアンスまで含めたやりとりの連続で初めて成り立つものですので、電話・メール・ウェブ会議システムなどによる法律相談は、現在お受けしておりません。
大変申し訳ございませんが、弁護士不在の場合はもちろんのこと、弁護士が事務所で執務中の場合でも、ご予約なしに奥田法律事務所にお越しいただいた場合、ご相談はお受けできませんので、ご了承ください。実際、まれにそのような方がいらっしゃるのですが、すべてお断りせざるをえない結果となってしまっています。
ご予約自体は、お電話一本で可能ですが、弁護士は、裁判・会議・出張等で不在にしていたり、他のご予約等のため、すぐにご相談日を確保できない場合も多々ありますので、ご予約受付日から実際のご相談日まで、お日にちをいただく場合があります。
ですので、期日・期限が決まっている場合などは特に、ご相談を思い立ちましたら、できるだけお早めにご予約のお電話をいただくのがよいかと思います。
1 大変申し訳ございませんが、休日(土・日・祝)の法律相談のご予約は、現在、原則として承っておりません。
2 時間外の法律相談のご予約は、可能な限り承っております。予約受付時間内(平日の午前9時~午後5時)に、あらかじめご予約のお電話をください。実際に、夜間(お仕事帰り)のご予約や、ごくまれに早朝(お仕事前)のご予約をいただく場合もございます。
ご相談の前に
1 ご相談の内容をできるだけ正確に、かつ短時間で把握するため、ご相談当日は、ご相談に関する資料を、できる範囲でご持参ください。
2 ご持参いただく資料でよくあるものとして、たとえば
・裁判の資料(裁判所から届いた書類や、裁判の相手方とやりとりした書類)
・ご相談に関する契約書・領収書・通帳などの重要書類
・ご相談に関する不動産登記・課税通知その他の公的な証明書
・ご相談に関する写真・図面などの資料
・ご相談(事件)の相手方とやりとりした書面
・ご相談の概要(事実関係)を時系列や図表にまとめていただいたメモ
などがあります。
また、ご契約その他の書面作成の可能性があるときは、念のため、ご印鑑(書面の内容により、実印をお願いする場合と、認印で足りる場合があります)のご持参をお願いしています。
3 ただ、あまり難しく考えず、少しでも関係のありそうなもの、または関係があるかどうかわからないものは、できる範囲で結構ですので、念のためご持参ください。ご相談の進行に応じて、思わぬものが役立つことがありますので。
はい、ご予約後にご都合がつかなくなった場合や、体調がすぐれない場合など、やむをえない場合は、ご予約のキャンセルが可能です。この場合、キャンセル料はいただいておりません。
ただし、ご予約キャンセルの際は、あらかじめ、できるだけ早めのご連絡をお願いいたします。無断キャンセルや直前キャンセルの場合は、以後のご相談予約をお受けできないことがありますので、ご了承ください。
1 ご相談に引き続いてご依頼の事件をお引き受けできるかどうかを判断するためには、ご相談の際に、資料をご持参いただくなどして事実関係をお話しいただいたり、解決に向けたご希望などをお聞かせいただく必要があります。また、ご相談の際には、弁護士との相性や、費用その他の条件についてもご確認いただきたく思います。
そのため、申し訳ございませんが、法律相談のご予約の時点で、ご相談後に事件のご依頼をお引き受けできるかどうかにつきましては、お答えいたしかねます。
2 なお、事件の相手方から相談を受けていたり、他の依頼者の利益と相反する場合、あっせん委員等の立場で事件に関与したことがある場合など、一定の場合には、弁護士法(および弁護士職務基本規程)にもとづき、ご相談を受けられない場合がありますのでご了承ください。
奥田法律事務所は、みなさまの日常で発生するあらゆるトラブルについての「かかりつけ弁護士」となることを目指しています。みなさまの健康について「かかりつけ医」があるように、トラブルやお悩みについても「かかりつけ弁護士」があれば、どんなにか安心して暮らせるだろう、と考えるからです。
ですので、ご相談の対象を、ある特定の分野に特化したり、ある特定の分野だけを得意分野として強調することは、奥田法律事務所では行なっていません。「かかりつけ弁護士」がそうであっては困るからです。
当然のことながら、みなさまの日常に降りかかってくるトラブルを、みなさまご自身は選べません。そうであれば、「かかりつけ弁護士」も、ご相談の内容を選びません。
それでも得意分野に代わるヒントがほしいというみなさまのためには、取扱事件のページで、奥田法律事務所で過去に比較的多く取り扱ってきた事件に「※」マークをつけておきますので、どうぞご参考になさってください。
なぜか、法律相談のご予約の際に、よく受けるご質問のひとつです。
奥田法律事務所の弁護士(奥田)は、1971年生まれです。弁護士とはなんのご縁も面識もありませんが、有名どころでは、広島カープの前田智徳さん、女優の藤原紀香さん、相撲の武蔵丸関あたりが同い年です。1年上には将棋の羽生善治さん・北の国からの吉岡秀隆さん、1年下にはマラソンの高橋尚子さん・元SMAPの木村拓哉さん、2年下には野球のイチローさん……だいたいイメージいただけたでしょうか?
ご相談当日は
ご相談の内容や、ご相談者様のご希望により、さまざまです。
過去のご相談実績では、約30分~1時間程度のご相談が圧倒的多数です。そこで、お問合せいただいた際には、「ご相談の内容にもよりますが、通常は1時間程度見ておいていただければ大丈夫です」とお伝えしています。
もちろん、1時間を超えるご相談をご希望の場合は、可能な限りご希望に沿ったご相談時間を調整しています。
初めて法律事務所に行く、初めて弁護士と会う、初めて法律相談するというみなさまの中には、とても緊張なさっておられる方もいらっしゃいます。弁護士ってなんだかとっても怖そう(あるいは、威張っていそう)というイメージをお持ちのみなさまもいらっしゃいます。
ですが、みなさまの「かかりつけ弁護士」を目指す奥田法律事務所では、開設以来、敷居の低い法律事務所をモットーとしています。ご相談にいらしたみなさまからは、「こんなに話しやすい弁護士は初めて」「いろいろ相談してきたが、一番わかりやすかった」「法律事務所がこんなに気軽な場所だとは知らなかった」などのありがたいご感想を、しばしばいただいています。
弁護士は、できるかぎりみなさまのペースで、みなさまのお立場に立って、親身にお話をうかがいますので、あまり緊張なさらず、どうぞリラックスしてお話しください。
奥田法律事務所では、スタッフ一同、みなさまがいつでもリラックスしてお話しいただけるよう、お手伝いいたします。
ありません。
弁護士は、職務上の守秘義務を負っています。
みなさまからご相談いただいた内容や、あるいはそもそもご相談を受けた事実そのものについても、みなさまのご了解などの正当な理由がない限り、外部に漏らすことはありません。
法律相談には一連の「流れ」があります。同じ事実関係、同じ法律関係でも、お話の流れに応じて、あるいはみなさまのご関心に応じて、ご説明する内容や、お話しする順序を、きめ細かく調整しています。このため、後日、録音した法律相談の一部分のみを取り上げたり、特定のご説明部分だけを一人歩きさせてしまうことで、かえってみなさまご自身の正確なご理解やご認識を損ねてしまう危険性があります。
このような理由から、奥田法律事務所では、大変申し訳ございませんが、ご相談内容の録音、録画、撮影などは、一切お断りしておりますので、ご理解いただければ幸いです。
申し訳ございません、奥田法律事務所は、禁煙となっています。
大変申し訳ございませんが、奥田法律事務所では、ご相談料のクレジットカード払いはお取扱いしておりませんので、ご了承ください。
ご相談の後は
もちろん大丈夫です。
みなさまのための弁護士・法律事務所ですので、必要に応じて、上手に法律相談をご利用になって下さい。
もちろん可能です。
みなさまのための弁護士・法律事務所ですので、必要に応じて、上手に法律相談をご利用になって下さい。
いいえ、その必要はありません。
ご相談後、事件を弁護士にご依頼なさるかどうかは、ご自由です。
あるいは、ご依頼なさるかどうか、その場で決める必要もありません。
家(会社)に帰ってゆっくりご家族(上司)とご相談したり、他の弁護士の話を聞いてみるのも歓迎です。
奥田法律事務所では、「いろいろな法律事務所を回った結果、こちらに決めた」「いろいろな弁護士さんにお会いした結果、ここが一番納得できた」としてご依頼いただいた方々がたくさんいらっしゃいます。
ご依頼なさる弁護士との相性は非常に大切ですから、お時間と予算が許すなら、いろいろな弁護士さんと実際に会って話を聞いてみるのが一番望ましいのではないかと思います。
法律上、必ずしも弁護士を依頼する必要はありません。
実際には、裁判(訴訟)となると、ご本人自身での適切な訴訟遂行は困難な場合も多いと思いますが、特に調停などでは、ご本人自身で(弁護士なしで)手続を進めておられる例も少なからず見受けられます。
要は、みなさまが弁護士を必要と感じ、信頼できる弁護士と出会い、費用(弁護士費用)を支払うだけの価値があるとお感じになった場合に、弁護士にご依頼なさるのが一番だと思います。
もちろん可能です。
みなさまが弁護士を必要とお感じになった時点で、ご依頼なさってください。
ただし、注意すべき点として、事件をお引き受けする弁護士は、ご依頼以後の手続において最善を尽くしますが、ご依頼以前の手続(そもそもの手続選択や、その手続の中での進め方、提出済みの書面など)をなかったことにはできません。ですので、場合によっては、手続の最初から弁護士にご依頼いただくほうが好結果につながる可能性があります。
はい、可能です。
奥田法律事務所では、いわゆるセカンド・オピニオンのためのご相談も、お受けしています。
ただし、注意すべき点として、他の専門職(弁護士、司法書士など)が現に受任中の事件について、事件のご依頼をお受けすることはできませんので、ご了承ください。
また、過去のご相談実績では、お話をうかがった結果、「まずはご依頼中の弁護士さんに率直に本日の疑問をお伝えして、ご相談なさってみては?」とアドバイスさせていただく例が、少なからずあります。せっかく費用を支払って弁護士にご依頼されているのですから、まずはご自身の弁護士に、遠慮なく疑問をぶつける(あるいは、そのような信頼関係を築ける弁護士さんに依頼する)ことが大切だと思います。
かつて、日本弁護士連合会は、弁護士報酬等基準を定めていましたが、法改正による弁護士報酬の自由化により、2004年4月1日に廃止されました(いわゆる旧基準)。
多くの法律事務所では、報酬自由化後の現在も、旧基準にもとづく弁護士費用を設定しているようです。
奥田法律事務所でも、最も客観的かつ合理的な基準として、この旧基準を基本的な内容とする弁護士費用を設定しています。
ただし、この旧基準はあくまで一般的・類型的な基準であり、実際の弁護士費用は、ご依頼の内容、手続の難易度、紛争の実態、経済的利益の額その他の個別事情によって算定しますので、一概にいくらとお伝えすることは困難です。
ですので、基準はあくまでご参考程度(目安)とお考えください(当然のことですが、ご契約時には、弁護士費用について必ず契約書に明記のうえ、みなさまから署名押印をいただく前に内容をあらためてご説明させていただきます)。
はい、もちろん可能です。
事件のご依頼をご検討いただく際に、見積書をご希望の方は、遠慮なくお申しつけください。
はい、もちろんです。
継続性のない(一回性のある)手続(たとえば、内容証明郵便の作成など)の場合を除き、事件をご依頼いただく際には、必ず契約書を作成します。
その際、弁護士費用についても必ず契約書に明記のうえ、みなさまから署名押印をいただく前に内容をあらためてご説明させていただきます。弁護士費用(金額・支払方法など)に関する疑問も、遠慮なくお尋ねください。
弁護士費用(着手金、報酬金など)は、原則としてご契約時(報酬金はご依頼の事件終了時)に一括払いをお願いしています。
ただし、ご依頼の内容、弁護士費用の総額、ご依頼者様の経済状況その他の個別事情によっては、弁護士費用のお支払いを分割払いにできる場合がありますので、ご相談ください。
大変ありがたいことに、企業や個人のみなさまから、奥田法律事務所との顧問契約のご要望をいただくことがございます。
奥田法律事務所では、顧問契約のご要望をいただいた場合、「まずは何回か、実際に奥田法律事務所をご利用になってみてください」とお願いしています。それは、ある程度長期間にわたる顧問契約の性質上、まずは実際のおつきあいを通じて、相互の理解と信頼関係を築いたうえで、はじめて成り立つものと考えているためです。
実際のおつきあいを重ねる中で、相互の理解と信頼関係を築かせていただき、奥田法律事務所のこともよく知っていただいたうえで、顧問契約をいただければ幸いです。